尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 松浦です。
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後遺障害についての相談がありました。
相談内容:
交通事故に遭ってむち打ちになりました。
治療は終わりましたが、治療期間には気にならなかった痛みがひどくなりました。
保険を打ち切ってからすでに2ヶ月が過ぎています。
今からでも、後遺障害の申請は出来るのでしょうか。
交通事故に遭ってむち打ちになりました。
治療は終わりましたが、治療期間には気にならなかった痛みがひどくなりました。
保険を打ち切ってからすでに2ヶ月が過ぎています。
今からでも、後遺障害の申請は出来るのでしょうか。
回答:
むち打ちなどの後遺障害申請までの通院期間は最低6ヶ月と言われています。
ですので、治療を終了した時期が6が月以上経過しているなら、今からでも
後遺障害の申請は可能と思います。
むち打ちなどの後遺障害申請までの通院期間は最低6ヶ月と言われています。
ですので、治療を終了した時期が6が月以上経過しているなら、今からでも
後遺障害の申請は可能と思います。
その際の症状固定時期(後遺障害の診断日)は、治療が終了した日となります。
保険会社負担の治療を終了しても、自費でリハビリをしているなら、
現在のリハビリ期間も継続して申請することも可能ですが、治療を中断しているなら出来ません。
保険会社負担の治療を終了しても、自費でリハビリをしているなら、
現在のリハビリ期間も継続して申請することも可能ですが、治療を中断しているなら出来ません。
また、通院回数があまりにも少ない(月5回ぐらい)場合は、後遺障害が認定されにくいと
思います。
その他、鍼灸院や接骨院で施術を受けている場合は、病院でないので後遺障害診断書の作成が
出来ません。
思います。
その他、鍼灸院や接骨院で施術を受けている場合は、病院でないので後遺障害診断書の作成が
出来ません。
後遺障害診断書には、後遺障害の等級に該当するように、的確に記載して頂くことが重要です。
当事務所では、交通事故トラブル、過失相談、後遺症、示談交渉、慰謝料請求など、
お気軽にご相談ください。電話、メールのご相談は初回無料です。
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