交通事故Q&Aの最近のブログ記事

尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 松浦です。

後遺障害についての相談がありました。

相談内容:
交通事故に遭ってむち打ちになりました。
治療は終わりましたが、治療期間には気にならなかった痛みがひどくなりました。
保険を打ち切ってからすでに2ヶ月が過ぎています。
今からでも、後遺障害の申請は出来るのでしょうか。

回答:
むち打ちなどの後遺障害申請までの通院期間は最低6ヶ月と言われています。
ですので、治療を終了した時期が6が月以上経過しているなら、今からでも
後遺障害の申請は可能と思います。

その際の症状固定時期(後遺障害の診断日)は、治療が終了した日となります。
保険会社負担の治療を終了しても、自費でリハビリをしているなら、
現在のリハビリ期間も継続して申請することも可能ですが、治療を中断しているなら出来ません。

また、通院回数があまりにも少ない(月5回ぐらい)場合は、後遺障害が認定されにくいと
思います。
その他、鍼灸院や接骨院で施術を受けている場合は、病院でないので後遺障害診断書の作成が
出来ません。

後遺障害診断書には、後遺障害の等級に該当するように、的確に記載して頂くことが重要です。



当事務所では、交通事故トラブル、過失相談、後遺症、示談交渉、慰謝料請求など、
お気軽にご相談ください。電話、メールのご相談は初回無料です。




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こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。

無料相談には、『後遺症の申請をして認定されるか?』といった
相談をよくいただきます。

『気質的損傷が無いとやっぱりだめだよね?』
『頭痛など自覚症状がひどいのに、
医師から『あなたは後遺症を申請しても認められない』と言われた。本当?』
といった、内容です。

気質的損傷が無い場合でも、等級の認定を受けた
事例はあります。

また、医師は治すのが本業だし、後遺症の申請や認定に
必ずしも詳しいとは限りません。
でも、医師のような権威のある職業の人から言われると、
『そうかな?』と思ってしまうものだと思います。

では、後遺症の認定はどのように決まるのでしょう。

私はいつも『物的証拠』だけでなく『状況証拠』でも
十分、認定される可能性はあると説明しています。

後遺症の場合にいう『物的証拠』とは、骨折箇所などを
イメージしてください。
骨折しているのは、画像等で安易に認識ができます。

でも、むち打ちのように『物的証拠』が無い場合でも、
現に自覚症状として頭痛やしびれが残ってしまう方もいます。
なので、『物的証拠がないから』といって否定されては、つらい思いをする被害者が増えてしまいます。

そこで認定の要になるのがもうひとつの『状況証拠』です。

後遺症でいう『状況証拠』とはどういうものでしょう。
これが『通院回数』と『通院期間』などになります。

つまり『痛ければ、それだけ病院に通うだろう。』
『直す為に、相当期間の通院をするだろう。』
といったことが想定できる経緯を辿ってきたかどうかということになります。

当事務所でも後遺症の認定には
『初期(事故当初)が大事です。』
『早い段階でご相談を』
と、みなさんに説明しています。

なぜかというと、先に述べたように"症状固定"まで、
どんな治療をして、どれだけの回数と期間の治療をしたのかが
重要となってくるからです。

具体的に『どんな経緯を辿るべきだったか』は、
傷病名でも変わります。

事故当初にご相談いただければ、『どんな経緯を辿って下さい。』といった
説明が出来るのです。

 

後遺症は、
・受傷後から時系列で見たときどうかということ。
・症状から見た検査や治療等が十分行われているかどうかということ。
などから、総合的に判断されます。


後遺症認定の世界では『状況証拠』が揃っていれば、『物的証拠』が
無くても、認定の可能性はあります。


相談内容から、よく疑問に思われることについて、
わたしなりにわかりやすく回答して(つもりで)います。


『自分の場合はどうだろう?』と疑問に思った方は、
まずはご相談下さい。

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以上です。

こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。

 

今日から無料相談等でよく聞かれる質問への回答をQ&Aカテゴリで

回答していきたいと思います。

 

今日は、タイトルの通り

「ひき逃げや加害者が保険に入っていない場合」に、

被害者はどうしたらよいのでしょうか?

 

こういった被害者を救済する為の政府の保障事業があります。

詳しく書かれたPDF

政府の保障事業への請求のご案内.pdf

 http://www.nliro.or.jp/disclosure/pdf/seihu.pdf

 

簡単な手順

①警察に事故の届出をする。 ※通常と同じ。

②最寄の損害保険会社(組合)の窓口に相談し、

 申請に必要な書類を受け取る。

③必要書類を揃え、最寄の損害保険会社(組合)の窓口に

 提出する。

 

但し、自賠責への被害者請求のように仮渡金、内払金の制度も無く、

時間が掛かってしまうのが実情です。

また、書類を揃えるのだけでも大変です。

 

こういった場合の請求もサポートしています。

お気軽に下記までご相談下さい。

メールで無料相談

http://www.jiko110.org/inquiry/

 

 

 

 

 

 

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