こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。
無料相談には、『後遺症の申請をして認定されるか?』といった
相談をよくいただきます。
『気質的損傷が無いとやっぱりだめだよね?』
『頭痛など自覚症状がひどいのに、
医師から『あなたは後遺症を申請しても認められない』と言われた。本当?』
といった、内容です。
気質的損傷が無い場合でも、等級の認定を受けた
事例はあります。
また、医師は治すのが本業だし、後遺症の申請や認定に
必ずしも詳しいとは限りません。
でも、医師のような権威のある職業の人から言われると、
『そうかな?』と思ってしまうものだと思います。
では、後遺症の認定はどのように決まるのでしょう。
私はいつも『物的証拠』だけでなく『状況証拠』でも
十分、認定される可能性はあると説明しています。
後遺症の場合にいう『物的証拠』とは、骨折箇所などを
イメージしてください。
骨折しているのは、画像等で安易に認識ができます。
でも、むち打ちのように『物的証拠』が無い場合でも、
現に自覚症状として頭痛やしびれが残ってしまう方もいます。
なので、『物的証拠がないから』といって否定されては、つらい思いをする被害者が増えてしまいます。
そこで認定の要になるのがもうひとつの『状況証拠』です。
後遺症でいう『状況証拠』とはどういうものでしょう。
これが『通院回数』と『通院期間』などになります。
つまり『痛ければ、それだけ病院に通うだろう。』
『直す為に、相当期間の通院をするだろう。』
といったことが想定できる経緯を辿ってきたかどうかということになります。
当事務所でも後遺症の認定には
『初期(事故当初)が大事です。』
『早い段階でご相談を』
と、みなさんに説明しています。
なぜかというと、先に述べたように"症状固定"まで、
どんな治療をして、どれだけの回数と期間の治療をしたのかが
重要となってくるからです。
具体的に『どんな経緯を辿るべきだったか』は、
傷病名でも変わります。
事故当初にご相談いただければ、『どんな経緯を辿って下さい。』といった
説明が出来るのです。
後遺症は、
・受傷後から時系列で見たときどうかということ。
・症状から見た検査や治療等が十分行われているかどうかということ。
などから、総合的に判断されます。
後遺症認定の世界では『状況証拠』が揃っていれば、『物的証拠』が
無くても、認定の可能性はあります。
相談内容から、よく疑問に思われることについて、
わたしなりにわかりやすく回答して(つもりで)います。
『自分の場合はどうだろう?』と疑問に思った方は、
まずはご相談下さい。
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以上です。
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