こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。
今日から無料相談等でよく聞かれる質問への回答をQ&Aカテゴリで
回答していきたいと思います。
今日は、タイトルの通り
「ひき逃げや加害者が保険に入っていない場合」に、
被害者はどうしたらよいのでしょうか?
こういった被害者を救済する為の政府の保障事業があります。
詳しく書かれたPDF
↓
政府の保障事業への請求のご案内.pdf
http://www.nliro.or.jp/disclosure/pdf/seihu.pdf
簡単な手順
①警察に事故の届出をする。 ※通常と同じ。
②最寄の損害保険会社(組合)の窓口に相談し、
申請に必要な書類を受け取る。
③必要書類を揃え、最寄の損害保険会社(組合)の窓口に
提出する。
但し、自賠責への被害者請求のように仮渡金、内払金の制度も無く、
時間が掛かってしまうのが実情です。
また、書類を揃えるのだけでも大変です。
こういった場合の請求もサポートしています。
お気軽に下記までご相談下さい。
↓
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http://www.jiko110.org/inquiry/