こんにちは。
主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務尼崎事務所 に今年から新たにお世話になる 光田です。
今、交通事故110番のホームページや当事務所のパンフレットを
業者さんにお願いして作り直して貰っています。
サンプルをあーだこーだと言う中で、
いろいろ疑問点を質問していて「へ~」と思ったのは
物損事故時の「弁護士特約」加入時の利点です。
※もちろん、「弁護士特約」は物損事故だけに関わっている訳では
ありません。
物損事故は、請求金額が小額になる場合が多く、
「納得出来ない!!なんとかしたい!!」と思っても、費用対効果の面で
「このように、交渉してはどうでしょう?」とアドバイスは行いますが、
事務所が対応しない場合があります。
例えば・・・・
10万円相当の請求をしたのに5万円しか払わないと言われた!
謝罪も無いし、相手の態度にも納得がいかないので、法的手続きを取りたいが
手続きの為に行政書士等専門家にお願いすると4万5千円かかってしまう。。
10万円が請求できたとしても、結果的に5千円しか手元に残る金額は違って
きません。
このような場合は、ご依頼主様にとって法的手続きを専門家に
依頼することが、費用対効果の面で必ずしも最良とは言えないのです。
しかし!
「弁護士特約」のある保険なら、行政書士に依頼した費用は
別途、払われるので思う存分ご協力出来るのです。
あまり、意識して「弁護士特約」というものを考えた事が
ありませんでしたが、私のような負けず嫌いの人間は特約として
保険に付加しておこうと密かに思いました。笑
自分の場合はどうだろう?と思ったら・・
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