こんにちは。
主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務尼崎事務所の 光田です。
交通事故から3ヶ月6ヶ月で保険会社が治療費の支払いを
打ち切ってくる事がよくあります。
ですが、ほとんどの場合は治療が不必要になったからではなく、
「損害賠償額を低く抑えたい」、「このまま症状固定、示談へと繋げよう」
という意図が見て取れます。
あきらかな不払いですね!!(゜□゜;)
痛いものは痛い!と、そう主張することは当然です。
*
そこで、明らかに後遺障害が残りそうな場合は、治療費を打ち切りにされても
症状固定せずに自費にて通院を続けることによって後遺障害が
認められる確率が上がる場合があります。
というのも、通院を続けていないと保険会社に後遺障害の存在を
わかってもらえなくなる可能性があるからです。
平たく言うと「痛くないから通院しなかったんでしょ?」って
思われるということですね。
さらに、後遺障害等級認定の際には担当医に書類を書いてもらわなくてはならず、
医師の心象の関係においても、この時点まで医師と繋がりがあることが大切なのです。
後遺障害が認められれば、通院慰謝料の増額にもつながり、
慰謝料が大幅アップすることになりますので"通院をやめるタイミング"は重要です。
通院を続けるにもお金が無い。。
どうやって、保険会社からの指示に対抗すればいい?
など、それじゃなくても事故で心細い状況で、
不安な事ばかりかと思います。
当事務所では被害者一人一人に適切なサポートを行ないますので、
交通事故にあわれた場合はお早めにご相談下さい。
当事務所への依頼に際しても、不安を無くして貰えるよう、
無料相談等も行っています。
まずは、経験の豊富は当事務所へお気軽にお電話頂ければと
思います。
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