2012年2月アーカイブ

こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。

 

不在者財産管理人をさせていただいていた案件が1件、終了しました。

 

管理していた財産をすべて、相続人の方に、本日、

お渡ししてきたそうです。

 

 

 

すごい大金です。

 

相続人の方は、これを、手で持って帰られたので、

家に到着するであろう時間帯に安否確認をしました。

 

事務所のみんなで、心配で心配で。。

 

とりあえず、無事に家についたことが確認できたので、

"お疲れ様でした"飲み会を開催しました。


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以上です。

 

 

 

 

 

 

こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。



毎月恒例の交通事故研究会&打ち上げのご報告です。



打ち上げでは、マッコリを飲んだようです。



たぶん、その少し前の事務所での飲み会のときに
『まっこり、おいしいね。』という話をしたので、
頼んでみたのかもしれません。





以上です。

こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。

無料相談には、『後遺症の申請をして認定されるか?』といった
相談をよくいただきます。

『気質的損傷が無いとやっぱりだめだよね?』
『頭痛など自覚症状がひどいのに、
医師から『あなたは後遺症を申請しても認められない』と言われた。本当?』
といった、内容です。

気質的損傷が無い場合でも、等級の認定を受けた
事例はあります。

また、医師は治すのが本業だし、後遺症の申請や認定に
必ずしも詳しいとは限りません。
でも、医師のような権威のある職業の人から言われると、
『そうかな?』と思ってしまうものだと思います。

では、後遺症の認定はどのように決まるのでしょう。

私はいつも『物的証拠』だけでなく『状況証拠』でも
十分、認定される可能性はあると説明しています。

後遺症の場合にいう『物的証拠』とは、骨折箇所などを
イメージしてください。
骨折しているのは、画像等で安易に認識ができます。

でも、むち打ちのように『物的証拠』が無い場合でも、
現に自覚症状として頭痛やしびれが残ってしまう方もいます。
なので、『物的証拠がないから』といって否定されては、つらい思いをする被害者が増えてしまいます。

そこで認定の要になるのがもうひとつの『状況証拠』です。

後遺症でいう『状況証拠』とはどういうものでしょう。
これが『通院回数』と『通院期間』などになります。

つまり『痛ければ、それだけ病院に通うだろう。』
『直す為に、相当期間の通院をするだろう。』
といったことが想定できる経緯を辿ってきたかどうかということになります。

当事務所でも後遺症の認定には
『初期(事故当初)が大事です。』
『早い段階でご相談を』
と、みなさんに説明しています。

なぜかというと、先に述べたように"症状固定"まで、
どんな治療をして、どれだけの回数と期間の治療をしたのかが
重要となってくるからです。

具体的に『どんな経緯を辿るべきだったか』は、
傷病名でも変わります。

事故当初にご相談いただければ、『どんな経緯を辿って下さい。』といった
説明が出来るのです。

 

後遺症は、
・受傷後から時系列で見たときどうかということ。
・症状から見た検査や治療等が十分行われているかどうかということ。
などから、総合的に判断されます。


後遺症認定の世界では『状況証拠』が揃っていれば、『物的証拠』が
無くても、認定の可能性はあります。


相談内容から、よく疑問に思われることについて、
わたしなりにわかりやすく回答して(つもりで)います。


『自分の場合はどうだろう?』と疑問に思った方は、
まずはご相談下さい。

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以上です。

こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。

タイトルにもあるように医師として当然の義務である『診断書の発行』を
してくれない医師がいます。

年末に治療費等を被害者請求する為に診断書を求めた病院も
『相手方の保険会社が治療費を打ち切ったから診断書は発行できない』
と言ってきました。

正当な理由が無ければ、診断書を発行しないと
いけないのに、相手方の保険会社を気にして発行しないと
言ってきたのです。

治療費の支払をするのは、相手方の保険会社であることが
多いので、肩を持つ?ような対応の病院は、実は、
意外とあります。

相手方との交渉で辛い思いをする事も多いですが、
病院とのトラブルもよく聞きます。

被害者さんだけでは、こういう場合、
『医師が言う事だから・・』と、諦めてしまう場合も多いんだろうな
と思います。

治療を継続して貰いたい状況で、完全に病院と揉めて
しまうとご本人が一番つらいので、穏便に解決できるように病院との
架け橋になるように勤めます。

でも、今回の病院はあまりにも理不尽だったので、
最後は、書面できちんと"法的義務"の説明をし、発行するように要請しました。

結果、発行してもらえました。

法律の世界であっても、人と人。
心情を無視した対応はしないように心がけていますが、
なかなか難しいです。

でも、どんなお話をする場合でも、
相手がどんなに声を荒げても、笑顔で、冷静にお話するようにしています。

医師などは、権威あるお仕事のイメージがあるので、
みなさん、お話を鵜呑みにする傾向があります。

納得できない場合は、まず、人に話してみる
ことも大事だと思います。
それだけで、気が軽くなる方もいらっしゃいます。

ちなみに、診断書を発行してくれないなどの相談は
管轄の健康保険課 保健所 に連絡してみてはどうでしょうか。
医療に関する相談を受け付けてくれますし、病院への問い合わせもしてくれるそうです。


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