むち打ち損傷の逸失利益とは。交通事故による後遺障害(後遺症)の無料相談は松浦法務事務所(大阪市・尼崎市)へ。 |
逸失利益(いっしつりえき)とは、本来得られるべきであるにも拘らず、
不法行為や債務不履行などで得られなかった利益を指します。
得られていたはずの利益が交通事故によって得られなかった場合に当てはまります。
むち打ち損傷による神経症状が後遺障害として認定された場合、
逸失利益の算定期間は制限される傾向にあります。
むち打ち損傷の場合の逸失利益の算定期間は、青い本、赤い本、大阪地裁基準ともに、
後遺障害14級9号の場合、逸失期間は3年から5年以下に(画像の異常所見により逸失利益5年にかたよるようです)、
後遺障害12級13号の場合は逸失期間5年から10年程度を目安にしています。
あくまで目安ですので現実に交通事故訴訟となれば、個々の事案により、逸失期間はより短期、
あるいはより長期に認定される可能性もありえます。