むち打ち症の通院期間(治療期間)について。交通事故によるむち打ち(むちうち)の無料相談は、松浦法務事務所(大阪市・神戸市)へ。 |
一般的にむち打ち損傷は、長期化することは少なく、1か月以内で治療の終了する例がほとんどで あるといわれていますが、通院期間6ヶ月以上と長期化する例もけっして珍しくはありません。 そして後遺症(後遺障害)の申請は通院期間6ヶ月以上で後遺障害診断書の作成が可能となります。
※正確には医師が治癒の見込みがなくなった時期ですが、あまりに短い場合は調査会社(自賠責保険会社)の 後遺症の認定にあたり、まだ治癒の見込みありなどの理由から不利に取り扱われる場合があるようです。
また、保険会社から3、4ヶ月あたりから治療の打ち切り(症状固定、後遺障害診断書の作成)を 迫られることがあるようですが、単なる自覚症状ではないということを医師や保険会社の担当者に理解していただく為にも、 しっかりとした検査、通院が必要です。