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休業損害とは

休業損害(きゅうぎょうそんがい)とは、交通事故による受傷やその治療の為に休業し、 現実に得ることが出来なかった得べかりし収入であり、休業損害として請求できます。
無職者のように、交通事故に遭わなかったとしても、現実の収入が得られなかったであろうと 考えられる場合は、休業損害は否定される傾向にあります。

但し、主婦のような家事労働者のように、もともと現金収入がない者については、 労働者として休業損害を認める傾向にあるが、その休業損害の算定方法は様々です。

交通事故によって職場を辞めざるを得なかった場合や、解雇された場合は、事故と退職又は 解雇との間に相当因果関係があると認められれば、補償を求めることができます。

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算定の基礎

交通事故前の収入基礎として、 事故をしたことによる休業で、現実に働けなかった日数分を、収入減とします。

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次回1月7日(日)・午後2時~4時頃

裁判所基準による休業損害計算方法

2つあります。

年収額を365日で割って1日分の収入額を出し、これに土日、 祝祭日等の日数を引かない休業のすべての日数を掛ける方法。

事故前3ヶ月の合計収入額を90日 で割り、1日の収入額を算出する方法。


式:
休業損害=収入日額×休業日数

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自賠責保険の支払基準による休業損害計算方法


【給与所得者】
休業日数は、会社が証明した『休業損害証明書』によります。
「有給休暇」を使用した場合も休業日数に加えられます。

算出方法は、「事故前3ヶ月間の給与額÷90日」、又は、金5,700円のいずれか 高い額×休業日数です。

立証資料等により日額が金5,700円超えることが明らかな場合は、 1日につき、金19,000円まで認められます。

【自営業者】
実際に治療を受けた日数が、そのまま休業日数となります。
収入の証明が困難な場合は、職業証明書を提出することで、日額 金5,700円が支払われます。
怪我の内容によっては、治療期間の範囲内通院実日数の2倍を限度に休業日数が認められます。(主婦などの家事従事者も同じ)

日額 金5,700円を超える場合は、前年度の所得証明書に基づき、 「年間の収入-必要経費」÷365日の額が支払われます。

立証資料等により日額が金5,700円超えることが明らかな場合は、 1日につき、金19,000円まで認められます。

【家事従事者】
実際に治療を受けた日数が、そのまま休業日数となります。
日額は、1日につき金5,700円が認められます。


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給与所得者の場合

事故前の収入は、「収入証明書」や「源泉徴収票」等で証明します。原則的に、「所得税額」は控除しません。
現実の減収がなくても、“有給休暇”を使用した場合は、その日数も休業損害として認められます
賞与の減額昇給の遅れによる減収がある場合は、その分も認められます。


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事業所得者の場合

自営業者自由業者農業従事者などが対象です。
収入の証明は、「確定申告書」や「課税証明書」などを用います。

事故前年度の売上額から「必要経費」を差し引いた「純益」に対し、 「家族の寄与分」を求めた上で、「被害者の寄与分」を割り出し、それに応じた収入を請求します。

事業を存続させるために支出しなければならない 「固定費(事業所の地代・家賃、電気・ガス・水道・電話の基本料金、従業員の給与、 自動車などの損害保険料など)」は、損害として請求出来ます

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役員報酬の場合

会社の取締役などの役員報酬は、労働の対価ではなく、役員という地位に対する報酬であるため、 治療期間中に職務が出来なかったとしても休業損害を請求出来ないという考え方があります。

ただし、役員報酬は役員という地位に対する報酬の部分と労働の対価としての労働賃金の部分とに、 分けて考えることが出来ます。

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主婦・家事従事者・兼業主婦の場合

家事従事者とは、性別・年齢を問わず、現に家族の為に家事労働(炊事、洗濯、掃除等)を するものをいいます。通常は、家庭の主婦をイメージして頂ければ良いでしょう。

原則として、「賃金センサス」の第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の 全年齢平均の賃金基礎として請求します。
平成20年度は金3,499,900円で1日あたり約金9,589円となります。

パート収入がある「兼業主婦」の場合は、パート収入の休業損害と主婦の家事労働の 休業損害の損害の大きい方を休業損害として請求します。
パート収入と家事労働の双方を損害として請求することを判例は認めていません

通常は、主婦の平均賃金の方が高額ですので女性労働者の全年齢平均を基に 請求するのが一般的です。

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