むち打ち(むちうち)と後遺障害(後遺症)
むち打ちにおける、自賠責保険の後遺障害等級の認定については、後遺障害
非該当、
後遺障害
14級9号、後遺障害
12級13号の適応となることが多いようです。
後遺障害
12級13号の認定がされる場合は、神経症状の存在が「
他覚的に証明され、
神経学的所見からも証明可能」な場合です。
例えばX-P、CT、MRI等の検査により、自覚症状の原因が証明され、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、
反射検査、知覚テストなどの検査から神経学的所見に異常所見が証明できた場合があげられます。
後遺障害
14級9号が認定される場合は、後遺症の症状が「医学的に説明可能な場合」、
証明するまでには至らなくても、被害者の
訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。
そのいずれも証明できない場合は後遺障害非該当になります。