むち打ち(むちうち)等級認定による慰謝料増額の仕組みとは。交通事故による後遺障害(後遺症)の無料相談は松浦法務事務所(尼崎市・大阪市)へ。 |
なぜ、むち打ち(むちうち)損傷の後遺障害の等級申請によって等級認定を受けることで
良い方向に変わるのか?
まずは、次の図を見て下さい。
上記の図は、一般的なサラリーマンが6ヶ月通院の後に、
後遺障害(後遺症)が残った場合の『等級認定ありの場合』と『等級認定なしの場合』の慰謝料の違いを示しています。
交通事故による慰謝料(示談金)が同じ6ヶ月の通院期間でも倍以上も違ってくることが分かるかと思います。
このことから、等級の認定を受けることが適切な慰謝料獲得にとても大事なことがわかるかと思います。
図に示すように、十分な慰謝料を受けるには『等級認定を受けること』が重要であることはわかりますが、
どうすれば等級認定を受けることが出来るのでしょう。
これには、
『適切な通院期間』や
『適切な治療』
にまとめているようなことと、適切な等級の認定を受けるには十分な内容になっている「後遺症診断書」が必要ですが、
交通事故が初めての被害者には書いてある内容を理解するのさえも難しいのが現状です。
当事務所では、事前にMRI診断書や被害者の症状を聴取し、
医師に後遺症診断書に記載していただきたいことを事前に書面にします。
これを基に医師に後遺症診断書を記載していただくので、より適切な後遺症の等級に
認定されやすい後遺症診断書の作成が可能になります。
特に、むち打ちなどの「見えにくい損傷」は、治療期間、治療日数、症状やその他自覚症状から
適切な等級が認定されるよう、医師に適切な「後遺症診断書」を作成してもらえるように
書類を作成することが重要になってきます。
後遺障害の適切な等級の認定を受けられるように書類などを作成するには医療知識、
法律知識、書類作成の経験が必要になってきます。
多くの後遺障害、異議申立を通して培ってきたノウハウを持つスペシャリストな尼崎の
当事務所なら、ご依頼人の方のお力になれます。
※ 後遺障害(後遺症)申請業務や異議申立は行政書士の独占業務です。