低髄液圧症候群とは 交通事故による、むち打ち(むちうち)の無料相談は、松浦法務事務所(大阪市・神戸市)へ。 |
低髄液圧症候群とは、いわゆるむち打ちの症状のひとつであり、脳脊髄を満たしている
脳脊髄液が追突などの外力により漏れる状態です。脳脊髄液減少症とも呼ばれます。
低髄液圧症候群の症状としては、脳脊髄液が減少することにより慢性的な頭痛、頚部痛、
めまい、嘔気、視力障害、倦怠、集中力・思考力・記憶力低下など、およそむち打ち症で出現すると
言われている症状のほぼ全てが発症し得ます。
これらの症状は座った、あるいは立った状態を続けると3時間以内に悪化することが多いようです。
多くは交通事故などによるむち打ち症や外傷など比較的軽微な傷害が原因ですが、
原因不明な場合も少なくないようです。
国際頭痛分類は、2004年の国際頭痛分類の基準において低髄液圧症候群を原因を
以下の3つの基準に分類しています。
①硬膜(腰椎)穿刺後頭痛・・・腰椎穿刺という手術の合併症によるもの
②髄液漏性頭痛・・・硬膜穿刺以外で髄液漏れの原因が明らかなもの
③突発性低髄液圧性頭痛※・・・髄液漏れの原因が不明なもの
※③の突発性低髄液圧性頭痛の基準
A:頭部全体および・または鈍い頭痛で、座位または立位をとると15 分以内に増悪し、
以下のうち少なくとも1 項目を有し、かつD を満たす
1.項部硬直
2.耳鳴
3.聴力低下
4.光過敏
5.悪心
B:少なくとも以下の1 項目を満たす
1.低髄液圧の証拠をMRI で認める(硬膜の増強など)
2.髄液漏出の証拠を通常の脊髄造影/CT 脊髄造影/脳槽造影で認める
3.座位髄液初圧は60 ミリ水柱未満
C:硬膜穿刺その他髄液瘻の原因となる既往がない
D:硬膜外血液パッチ後、72 時間以内に頭痛が消失する
日本神経外傷学会は、平成19年に低髄液圧症候群の診断基準を発表しました。概要は以下の通りです。
前提条件:起立性頭痛または体位による症状の変化があること。
①造影MRIでびまん性の硬膜肥厚増強
②腰椎穿刺で低髄液圧(60mm水柱以下)が認められること
③画像診断で髄液漏出が認められること
前提条件に加え①~③のいずれかの条件が満たされた場合、低髄液圧症候群と認められます。
低髄液圧症候群の診断方法は、大きく分けて画像診断とそれ以外の診断方法に分けられます。
画像診断 | ||||
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その他の診断方法 | ||||
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保存治療 |
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保存治療とは手術などで体に傷をつけることをしない治療を言い、例えば安静にする、 水分を適度にとるなどが挙げられます。低髄液圧症候群においては急性期だけでなく慢性期でも 一度はすべきとされる方法です。 |
硬膜外自家血注入 |
ブラッドパッチとも呼ばれる方法で、患者さん本人の静脈から摂取した血を背中の硬膜と背骨の
間にある脂肪組織に注入する治療法です。 低髄液圧症候群の治療法としては最も有効かつ安全性の高い方法ですが、それでもリスクは決して ゼロではなく、腰背部痛、感染、硬膜外腔への血液注入に伴う癒着とそれによる疼痛を伴う神経炎等の 合併症が出る可能性があります。 信頼のおける医師とよく相談したうえで行うことをお勧めします。 |
低髄液圧症候群とは、その名のとおり脳脊髄の髄液が漏れ、髄液圧が低くなる状態を言います。
しかし一部で慢性化をすると髄液圧は必ずしも低くない場合があることが分かってきました。
また近年、髄液圧が正常値でも発症するとされる「低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)」なるものが
提唱され始めましたが、まだ解明されていない部分も多く、病態はまだよく解明されていないようです。
自賠責制度の運用において、低髄液圧症候群は長らく後遺障害として認められたことがありませんでした。
しかし横浜地裁 平成21年5月15日判決において、交通事故により低髄液圧症候群を負った被害者について、
RI脳槽・脊髄液腔シンチグラムの画像診断が証拠として認められ、後遺障害等級14級10号が認定されました。
この判決をきっかけとして、これからは低髄液圧症候群が後遺障害として認められる事例が増える可能性があります。