交通事故初診時の検査から症状固定・後遺障害診断書作成の注意点。交通事故による後遺障害(後遺症)の無料相談は松浦法務事務所(大阪市・神戸市)へ。 |
むち打ち症で、満足いく後遺障害診断書を作成して頂くには、適切なリハビリ治療を行うことが、重要です。
後遺障害診断書に当たっては、以下の点に注意しましょう。
むち打ち症の後遺障害の等級認定には、交通事故初診時から症状固定日までに必要となる
所見や検査内容等の基本的な情報を
後遺障害診断書に的確に記載することがその第一歩となります。
むち打ち症は、他覚所見がなく、自覚症状を重視せざる得ない場合が多いので、
交通事故の初診時の自覚症状が重要です。
そのため、初診時の外傷の状態、治療内容や検査所見、
既往症の有無・程度から症状固定時の具体的症状および
検査結果等が、確認できる範囲で詳細に記載して頂くことが重要です。
リハビリ治療-急性期(むち打ち(頚椎捻挫)の事故直後)の注意点 |
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リハビリ治療-慢性期(急性期以降のむち打ち症状の経過、治療内容)の注意点 |
リハビリ治療-通院期間6ヶ月以降、症状固定時~後遺障害診断書作成までの注意点 |
交通事故当初は、むち打ち症(頚椎捻挫)は軽傷な症状と思っていて通院をされなかった場合、交通事故による極度な緊張が原因で症状が軽い場合がございます。
そのような場合、数日後にむち打ち症状(頚椎捻挫)が、我慢できないほど増悪する場合がございます。
交通事故より数日間経過後に通院開始、このような場合は、後の後遺障害で交通事故とむち打ち症(頚椎捻挫)の因果関係を、否定される場合が多々ございます。
また、交通事故後直ぐに通院されても、むち打ち症状は軽症だろうと軽視して、診察の際に自覚症状を的確に説明せずいた場合も、同様に交通事故むち打ち症(頚椎捻挫)の因果関係を、否定される場合がございます。
むち打ち症(頚椎捻挫)を軽視せずに、直ぐに通院されて、自覚症状は診察の際に明確に医師に伝えてください。
それが、交通事故初期のむち打ち症で、ご自身ができる交通事故治療に対する第一歩で、今後の通院を継続するために最も重要といえます。
過去にも交通事故でむち打ち等の経験があったとします。
現在は、通院することなく、むち打ち症は完治して全く日常生活に問題がない場合と考えてください。
そのような状態で、医師の診察に際して、既に完治した、数年も前のむち打ち等につき、「むち打ち症状の経験がある」、「過去のむち打ち症が原因かな?」といった、曖昧な返事をすると、医師は「今回の交通事故むち打ち症は、過去のむち打ち症が主な原因(いわゆる、既往症)」、または「年齢的な加齢現象であり、交通事故と直接な因果関係はない」と、診断される事があります。
交通事故による、因果関係を否定されたことから、任意保険から十分な制限されることがございます。
このような背景には、医師も、損保会社との治療費の支払いをめぐってトラブルを避けたいという心理が、少なからず働くからです。
しかし、交通事故むち打ち症状(自覚症状等)と交通事故の自覚症状等の因果関係や既往症などの判断は、自賠責保険の調査事務所が調べることです。
よって、医師の立場などを配慮して回答する方が、ご自身にとっても満足がいく治療が可能となるでしょう。
むち打ち症(頚椎捻挫)は整形外科領域ですが、医師が、むち打ち症を軽視して適切な検査を行わない場合があるようです。
神経学的検査所見の検査が適当な整形外科は、早めに転院を考えるべきでしょう。
また、自覚症状と神経学的検査の結果は、本来合致するのが望ましいです。
むち打ち症(頚椎捻挫)は、神経を圧迫している場合は、肩関節から手先の痺れなど影響を及ぼす場合がございます、少しでも違和感があるようでしたら、MRI等の画像所見による検査を出来るだけ早期にして頂き、
診断をして頂くことが望ましいです。
腱反射・知覚検査、筋萎縮の有無・程度、MRI等の検査を出来るだけ早期にして頂き、特にMRIの画像所見の結果にヘルニアなど圧迫所見が無いか調べても頂きます必要がございます。
むち打ち症にも関らず、下肢にも、痺れ等、神経症状がある場合は、脊髄の障害が考えられ、
通常なら、後遺障害非該当・後遺障害14級9号・後遺障害12級13号のむち打ち症と比較して、重症で後遺障害9級10号以上の後遺障害が、認定される可能性がございます。
むち打ち症(頚椎捻挫)の退行性変化とは、頚椎の椎間板や脊椎周囲の靱帯が加齢にともない弱くなり、椎間関節に変形を生じることをいいます。
つまり、交通事故以外の要因で、頸椎椎間板の退行性変化が基盤となって、二次的にその周囲の脊椎や軟部組織自体の退行性変化が加わり症状を呈してくる病気を言います。
非外傷性の退行性変化と判断されると、損保会社から治療の打ち切りや慰謝料の減額要素となる可能性がございます。
むち打ち症は、通常交通事故より、時の経過により軽減して、治癒していくものと考えられています。
しかし、症状が改善することなく後遺障害となることも珍しくございませんので、むち打ち症を軽傷と考えずに、通院には注意が必要です。
基本的に、むち打ち症は、画像所見に現れない事が多く、自覚症状が重視されます。 自覚症状は、あくまでご自身の症状ですので、医師にご自身の症状を理解頂くために、リハビリ治療をしっかりおこない、診察の際には真剣に症状を伝え、医師にむち打ちの自覚症状理解していただくことが大切です。
むち打ち症の急性期で検査して頂いた、神経学的所見の検査、むち打ち症のよる上肢・下肢等の可動域制限と圧痛の有無、上肢・下肢に痺れや知覚障害は、定期的に検査して頂き、むち打ちの自覚症状を証明する所見が残存していたか、検査して頂くことは、交通事故の慰謝料や後遺障害において需要です
むち打ち症は、通常交通事故より、時の経過により軽減していくものと考えられています。
増悪の場合は、医学的な証明が乏しい場合は、交通事故とむち打ち(自覚症状)との因果関係が、
否定される場合はございます。
1.むち打ち症に対する自覚症状
2.日常生活への支障状況
1.症状固定時の神経学的検査所見、画像所見、治療経過
2.遅発性の症状がある場合:症状の原因、外傷との因果関係について神経学所見の変化
3.自覚症状:神経学的検査結果、他覚的検査所見により説明
4.症状固定時の症状が非外傷性の退行変化による症状と競合している場合:受傷後の症状の連続性・変化についての医学的所見
5.外傷と関連のない症状が残在している場合:受傷後の症状の連続性・変化についての医学的所見
腱反射・病的反射、知覚検査、筋萎縮検査、握力など
1.症状の増悪が認められたときはその医学的原因
2.治療経過における諸検査所見
3.検査所見に変化が認められたときは変化の理由
4.むち打ち症状の通院治療から症状固定(後遺障害診断書)にあたって注意点
5.自覚症状と自覚症状推移の推移
自覚症状の推移は、むち打ち症による痛みや痺れが、交通事故から症状固定時(後遺障害診断書作成)まで、どのように持続していたかを診断する資料で、後遺障害14級9号の神経症状の認定において、重要といえます。
6.自覚症状の存在を説明し得る神経学的検査、画像所見、臨床所見、治療経過
7.神経学的検査結果等の他覚的所見
神経学的所見とは、スパーリングテスト、ジャクソンテスト筋萎縮検査、腱反射テスト、握力検査、徒手筋力検査、知覚検査、トレムナー反射、ホフマン反射、ワルテルベルク徴候の検査などのことです。
特に腱反射テストに異常があれば、後遺障害12級13号が認定される可能性が高いです。
8.受傷後の症状の連続性・変化についての医学的所見
9.交通事故の外傷と自覚症状の原因との因果関係、神経学的検査所見の変化
10.症状固定時の症状が非外傷性の退行性変化による症状と競合している場合
むち打ち症(頚椎捻挫)の退行性変化とは、頚椎の椎間板や脊椎周囲の靱帯が加齢にともない弱くなり、椎間関節に変形を生じることをいいます。
つまり、交通事故以外の要因で、頸椎椎間板の退行性変化が基盤となって、二次的にその周囲の脊椎や軟部組織自体の退行性変化が加わり症状を呈してくる病気を言います。
これらが、競合している場合は、後遺障害の認定等において因果関係等の有無で問題となる可能性がございます。
既往症においても同様です。
この場合、医師は退行性変化や既往症、すなわち交通事故とは因果関係がないとの理由として、後遺障害診断書の記載を拒むケースがございます。
しかし、因果関係の判断は自賠責保険の調査事務所の仕事ですので、症状固定時(後遺障害診断書作成)の症状のみを載してもらいましょう。
11.外傷と関連のない症状が残存している場合
いわゆる既往症の問題です。
この場合、交通事故とは因果関係がないとの理由で、後遺障害診断書の記載を拒むケースがございます。
しかし、因果関係の判断は自賠責保険の調査事務所の仕事ですので、症状固定時(後遺障害診断書作成)の症状のみを載してもらいましょう。
12.遅発性の症状
むち打ち症(頚椎捻挫)における、自賠責保険の後遺障害等級の認定については、後遺障害非該当、
後遺障害14級9号、後遺障害12級13号の認定となることが多いようです。
後遺障害12級13号の認定がされる場合は、神経症状の存在が「他覚的に証明され、
神経学的所見からも証明可能」な場合です。
例えばX-P、CT、MRI等の画像所見により、自覚症状の原因が証明され、ジャクソンテスト、
スパーリングテスト、反射検査、知覚テストなどの検査から神経学的所見に異常所見が証明できた場合があげられます。
後遺障害14級9号が認定される場合は、神経症状の存在が「医学的に説明可能な場合」、
証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。
また、後遺障害14級9号の神経症状は、通院期間・通院回数・治療内容・画像所見等を総合的に判断して、認定されます。
その、そのあたりが不明瞭な場合は、自覚症状が残存していても、後遺障害非該当になります。
後遺障害の結果が非該当の場合や、後遺障害の等級に納得の行かない場合は、後遺障害認定結果に対して異議申立てをすることが出来ます。
裁判と違い異議申立に回数の制限が無く、基本的に何度でも可能です。
しかし、やみくもに異議申立てをしても認められるものではありません。
後遺障害の等級認定通知書には認定理由の記載がありますので、その理由を覆す診断書や画像所見等を添付して、ご自身が望む等級が正当であることを主張する必要があります。