全国からご依頼いただけます 交通事故による後遺障害(後遺症)の無料相談は松浦法務事務所(大阪市・神戸市)へ。 |
交通事故の業務においては、多くが示談書など書類の作成です。
例えば、医師へ認定されやすい後遺障害診断書の作成には、『どのように記載しほしいか』伝える手紙が重要になります。
後遺障害(後遺症)が非該当、又は、後遺障害(後遺症)の等級が納得いかない場合の異議申立をするのも書面です。
後遺障害(後遺症)後の示談においても、交通事故被害者に代わって”得るべき”慰謝料を計算し、書面で提出することで十分です。
自賠責保険への被害者請求(後遺障害申請、治療費請求等)も郵便で必要書類を提出することで申請が可能です。
よって、全国各地において郵便等を利用することで、全国対応が可能なのです。
そもそも、自賠責保険会社による等級の認定などは、提出された書類から判断されます。
そのため、後遺障害(後遺症)の等級認定に関しては交渉力より
「如何に伝わる書類になっているか」が重要になってきます。
ご相談者様に被害者請求の内容や示談書類の内容に関しても電話やメールおよびFAXを利用し、
ご理解頂けるまでご説明させて頂き、満足のいく示談金額で解決できるようサポートさせて頂きます。
よって、後遺障害(後遺症)等級認定の知識豊富な行政書士であれば遠方のお客様であっても、
円満に示談解決する事も可能なのです。
もし、示談交渉が難航して、和解のあっ旋機関である交通事故紛争処理センターや
日弁連交通事故相談センターでの利用を余儀なくされた場合でも、必要書類や慰謝料の計算書を
準備することで、被害者ご本人の負担を軽減します(出席するのはご本人です)。
以上のように、行政書士は弁護士とは違い裁判所に出廷できませんが、
裁判外の示談交渉や紛争処理センター等の利用した場合でも書類作成で対処できますので、
交通事故のほとんどの業務は行政書士でも対応可能なのです。
行政書士松浦法務事務所の交通事故の専門性については下記の実績をご覧ください。
後遺症の示談事例に関してはこちらおよびむち打ちの示談事例はこちらをご覧下さい。