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むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)ヘルニアの無料相談は、 交通事故専門尼崎市事務所(大阪市・神戸市)


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  被害者請求の利点


・後遺症等級認定の流れ


交通事故に巻き込まれ、身体に何らかの後遺症を残してしまったのであれば、後遺症等級認定を申請しましょう。
後遺症があり、生活が困難であることが証明されれば、慰謝料の請求を行う事ができます。後遺症等級認定の申請の仕方について説明します。



交通事故

後遺症等級認定には、2種類の申請方法があります。


・事前認定


治療費の支払いを行っていた任意保険会社に、後遺障害の申請も一括でしてもらうことです。保険会社が必要書類を集めて申請してくれるので、被害者は何もする必要がありません。


・被害者請求


一方の被害者請求は、被害者が必要書類を全て集める必要があります。
医師に診断書を書いてもらい、レントゲン写真なども集めます。
印鑑証明や説明資料も必要になり、手間も時間もかかる方法です。


怪我の受信が6ヶ月経過した後、主治医に後遺症診断書を記入してもらいます。後遺症診断書は保険会社にある決まった用紙が必要です。診断書を記入してもらう際には、「どのような痛みがあるため、どのような事が困難である」など生活に支障をきたしている旨を記載してもらいましょう。


医師に記載してもらった診断書、受診直後のレントゲン写真、後遺症診断書を記載してもらった時に撮影された写真などをまとめて保険会社に送ります。およそ40日で後遺症等級認定が決定し、通知がきます。


・被害者請求の利点


被害者請求にはこのような手間が発生します。しかし、面倒だからといってすぐに事前認定を行うことはおすすめしません。事前認定は確かに楽ですが、自分が望んでいた通りの後遺症等級が受けられるとは限りません。


自分で書類を確認する事ができないので、低い等級しか申請できないような書類になっている可能性もあります。自分で書類の確認のできる被害者請求をおすすめします。また、自賠責基準と弁護士基準は異なります。


弁護士の裁判基準で申請すると、慰謝料や保険料が増額になる事があります。まずは当事務所の行政書士にご相談ください。




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