むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)ヘルニアの無料相談は、 交通事故専門尼崎市事務所(大阪市・神戸市) |
後遺障害非該当という言葉を聞いたことはありますか。交通事故に遭った場合などに、深く関わってくる言葉の一つです。
思いがけない事故によって、体が傷ついてしまっても、治療を受ければ完治することがありますが、傷ついた部分や打ちどころの悪さによっては、重大な障害が残ってしまうこともあります。後遺症が残ってしまうと、その後の人生にも影響が出てしまいます。
交通事故に遭い、後遺障害が残った場合は、慰謝料を受け取ることが出来ますが、症状によっては、受け取れない場合もあります。後遺障害の等級認定は、第1級から第14級まであります。
例えば12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すもの、14級9号は、局部に神経症状を残すものなどが一般的認定基準です。もっとも軽い等級は第14級で、これに満たなかった場合に非該当とされてしまうのです。
理由としては医療従事者が診て、裏付けるような医学的所見に乏しいことや自覚症状を裏付ける客観的な所見に乏しいことなどが挙げられます。
本当に非該当かの判断は、本人では分かりづらいものです。
後遺障害非該当の認定に納得出来ない場合は、異議申立てをすることが出来ます。異議申立てによって、非該当から等級認定されるようになることもあれば、それでも納得の行く認定結果が得られないというケースがあることも事実です。
異議申立て手続によって等級認定を得るためには、まず収集した証拠から医学的な見解に基づいて方針を立て、狙いを絞ります。さらに新たな証拠を収集して、それを説明出来る文章とともに、異議を申し立てるのです。
当サイトでは、異議申し立てに関する相談を受け付けております。
事故後の症状や痛みが残っているのに非該当と認定された方、後遺症の補償に納得出来ない方、その他にも事故後の手続きや対応に悩んでいる方もたくさんいらっしゃると思います。
様々な不安や疑問点も含めて、専門家へ聞いてみませんか。
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