むち打ちと後遺症の認定についてよくあるQ&A。交通事故による後遺障害(後遺症)の無料相談は松浦法務事務所(大阪市・神戸市)へ。 |
むち打ち症でも長期間治療を行ったにも関わらず完治せず、症状固定をした場合は後遺障害等級を取得することは可能です。
むち打ちの場合は相手方保険会社から早い段階での示談を求められることも多いのですが、
事故後すぐは大した痛みでなくすぐに治ると思っていたのに数ヶ月経ってから痛みが強くなる
、という可能性も高いのですぐには応じないよう注意しましょう。
示談は長期間きっちり病院に通って、無事完治させるか症状固定してからにすることをお勧めします。
よく任意保険基準は保険会社に有利な金額であるので裁判基準で示談すればよいとの記載を目にしますが果たしてどうなのでしょうか?
結論からすれば半分正解といったところでしょう。
下記の図を見てください、通常の交通事故で最も多い神経症状(例えばむち打ち)の場合の慰謝料を計算してみました。
如何でしょうか、中央の裁判基準ではそれほど慰謝料は増加しない事がご理解いただけると思います。
結論として後遺障害の認定を受けて示談(訴訟)をするのが正しい示談交渉の方法だと言うことです。
そして、後遺障害の申請や異議申立書の作成の専門家が当事務所であります。 (後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)
交通事故による後遺障害とは、治療をしたが完治せず支障や不具合を残した状態で固定した障害を指言います。
受傷後、6ヶ月を経過して治療の効果が得られなくなったときに、残っている症状が後遺障害です。
後遺障害は自動車損害賠償補償法で定めれています。
一番重い1~もっとも軽い14級まであり、140種の後遺障害が35種類の系列に分類されています。
(労災保険の障害認定基準をそのまま利用したものです。) 後遺障害の等級に応じて、損害賠償額が算出されます。
西洋医学治療の延長上に、治癒と症状固定の概念を持っていますが、
東洋医学は 「症状固定の」概念がないため治るまで治療を続けるのです。 ですから、東洋医学を保険会社は嫌います。
交事故受傷後、6か月を経過すればいつでも後遺障害等級の認定を申請することができます。
自賠責保険だけでなく、労災保険も身体障害者手帳も精神障害者福祉手帳も、6ヶ月を経過すれば申請ができます。
後遺障害等級は、自賠責保険会社を窓口として損害保険料率算出機構に属する自賠責調査センター調査事務所が認定しています。
申請は加害者の加入する自賠責保険会社にし、その後遺障害等級の認定は調査事務所が行うのです。
後遺症診断書を保険屋さん(損害保険会社)から取り寄せて受傷後6ヶ月を経過した時に、主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらいしましょう。
はり、鍼灸師や接骨、整骨院では後遺障害診断書の作成は出来ません。
よって定期的に医師の診察を受けていないと後遺症の申請が出来なくなる場合がありますので注意が必要です。
受傷直後と後遺障害診断時に撮影されたXPやCT、MRIの画像を借りてこれらを加害者の加入している自賠責保険に対して郵送します。
約40日~60日で後遺障害の等級が認定されて、自賠責保険から通知が届きます。
後遺障害診断書には傷病名と自覚症状と他覚症状および検査結果を書いてもらえば良いのです。
自覚症状は被害者自身で、症状を細かくメモ書きにでもして持参してください。
自覚症状について、医学的にどうなのかということを、他覚症状について他覚的所見として説明してもらうのです。
XP、CT、MRIの画像所見、自覚症状を裏付ける検査の実施と検査結果の記載。
しかし、症状固定後の診断書作成は本来医師の医療行為ではありませんし、「治すことが仕事」 の医師が治しきれなかった後遺障害診断書を書きたくないのは当然で、被害者側とは温度差があります。
後遺障害は医師の書いた診断書のみで障害等級を認定しますので、診断書の内容は非常に重要になります。
診断書を書いてもらう際は、「後遺障害に関する知識」をしっかり被害者の方が知っておく必要があります。
交通事故受傷後6ヶ月程度経過しても、症状が良くならない場合、主治医や保険会社の担当者から症状固定にして後遺傷害(後遺症)診断書を記載するよう勧められることが、良くあります。
被害者としても、症状が良くならないので、いわゆる後遺症が残ったとして主治医に被害者の後遺症の症状を記載してもらうのですが、結果は非該当どうして・・・・ これは、後遺障害(後遺症)の認定は、後遺障害等級表の記載事項に被害者の症状が当てはまるか、そしてその後遺症が医学的に証明できるかというところで判断されるからです。
例えば、むち打ち(頚椎捻挫)の後遺障害等級は12級あるいは14級ということになります。むち打ち(頚椎捻挫)の症状を医学的に証明できれば12級、証明はできないが医学的に説明が可能であれば14級、説明可能でなければ非該当になるわけです。
ですので何らかの後遺症が残ったとしても、必ず後遺障害(後遺症)が認められるものではありません。そして後遺障害の認定は基本的に書面のみで判断されますので、後遺障害診断書には、後遺障害等級表に当てはまるよう必要な検査や症状を主治医に記載してもらう必要があります。
不幸にも後遺症が非該当になった場合でも後述するように異議申立が認められますので、異議申立で再度、後遺症の主張が可能です。
遺障害の結果が非該当の場合や、納得の行かない場合は異議申立てをすることが出来ます。回数には制限が無く基本的に何度でも可能です。
後遺障害の等級認定通知書には認定理由の記載がありますので、その理由を覆す診断書や資料を添付して自分の望む等級が正当であることの証明をする必要があります。
やみくもに異議申立てをしても認められるものではありません。